介護保険レンタル

心身の機能が低下し、日常生活に支障のある方は、生活支援のための福祉用具を借りることができます。利用者負担はレンタル料金の1割もしくは2割です。
要支援1・2と要介護1の方は印の用具は原則としてレンタル出来ません。 こちら からカタログもご覧頂けます。


介護保険購入

心身の機能が低下した方に、入浴や排泄などに用いる用具の購入費が給付されます。要介護度の程度に関わらず1年間(4月から翌年3月)に10万円を限度とし、実際にかかった費用の8割もしくは9割が支給されます。

自立支援用具の給付(練馬区)

65歳以上の、介護保険の要介護・要支援認定で「非該当」と判定された方(見込まれる方含む)で、日常生活動作に何らかの困難があり、自立支援用具の使用が必要と認められる方を対象に、自立支援用具購入費を、年間10万円の限度額内で給付する制度がございます。下記商品も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
※ 年間10万円の限度額以外にも対象種目ごとにも下記の通り限度額がございます。

※ 自立支援給付をご希望の方は、給付の対象となるか否か事前にチェックを行う必要があります

対象種目・限度額

対象種目 限度額
腰掛便座 51,500円
入浴補助用具 90,000円
歩行支援用具(手すり) 47,000円
スロープ 50,500円
シルバーカー 19,000円
安全つえ 5,000円
電磁調理器 15,000円
ガス安全システム 42,200円

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5967-1411 受付時間 9:00 - 17:30
[ 土・日・祝日除く ]