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自立支援用具給付の対象となる腰掛け便座

次のいずれかに該当するものに限る。

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器 (居室に置いて利用可能であるものに限る。)

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